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打診調査

打診調査

 
2017-02-16 12:17:48

 
 
 
~打診調査の重要性~
目次
 いわゆるビルやマンション等の外壁打診調査については、平成20年4月の建築基準法の改正に基づくものです。
 特定建築物(特殊建築物と言う場合もあるようです)の定期調査報告制度は従来から設けられていた制度ですが、相次ぐ外壁タイルの剥落事故を受けて、平成20年の改正で定期調査の内容が厳格化されました。
 特定建築物にはマンションも含まれますが、特定建築物の定期調査の項目には「タイル、石貼り等 (乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」が含まれており、この調査方法については、平成20年国土交通省告示第282号において、以下のように定められています。
 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10 年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。
 ということで、法に定められているとても重要な検査です。
定期調査報告自体は、10年に一度、調査を実施し、報告しなければならない。ということになっています。もしこれを怠り、10年が経過した場合でも、3年以内には打診調査を実施する必要があります。
とにもかくにも、外壁落下により建物利用者や通行される方が被災しては大変ですから、打診調査は必要不可欠です。
しかし、改修工事ならいざ知らず、調査のみに足場をかけて実施するとなると費用が掛かりすぎるのではないか?とご心配される建物オーナーさま、安心してください!
TECでは、基本的に枠組み足場や、短管足場など必要とせずにロープワークを駆使して調査が行えます。
全員参加で、朝礼を行います。
全員で、調査基準の確認を行います。
図面を見ながら、担当割を行います。
作業開始!
ロープワークによる調査です。
基本的に枠組み足場や単管足は使用しないので、その分低コストです。
タイル部分
異常のある箇所はこのようにマスキングテープを貼り、ホワイトボードに記入して撮影しておきます。
塗装面
塗装面もタイル同様に行います。
緊急の措置
今にも剥落しそうな部分は、緊急措置として補修します。
報告書
調査完了後、数十ページに及ぶ調査報告書を作成して提出いたします。
提出後は修繕のお見積りとご提案を致します!
というわけで、外壁打診調査は完了です。
法令で定められていることはもとより、建物の異常や不具合箇所を調査し、異常個所は早期に修繕することで、建物の資産価値を保つことができます。
何より外壁が剥落して、災害が起きてからでは手遅れです。
問題を引き起こさないためにも定期的な調査が必要です。
※写真の無断転載を禁じます。
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