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           | 東京外装メンテナンス 協同組合
 〒110-0005
 東京都台東区上野
 5丁目3番10号
 山栄第3ビル204号室
 TEL:03-5817-6977
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             | 東京外装メンテナンス協同組合メールマガジン -第146号- | 2019-03-15 |  
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 今回のメールマガジンは新規投稿ブログより
 
 「RESTORATION 〜Phメーターを常備しよう〜」について
 
 
 皆さま、コンニチハ!
 最近あたたかくなってきましたね。
 桜の咲く季節ももうすぐ(^^♪
 春っていいなぁ〜なんかウキウキしますね!(^^)!
 
 というわけで、本題ですが、今回は以前行った外壁洗浄のお話です。
 
 とある建物の外壁で、なんとクレームが発生してしまったおはなしです。
 トラブル事例として取りまとめてみました〜〜。
 
 
 トラブル事例
 
 あるとき、工事業者さんから住宅の外壁洗浄依頼が舞い込むのでした。
 内容は、工事現場の作業で使用していたオイルが飛散して隣地建物の外壁を汚損!
 当然、汚された隣家のオーナーはカンカンです!工事業者さんに元通りにしろ!とクレームです!!そして工事業者さんは、専門業者の弊社に「きれいにしてね!」と依頼した訳です。
 非常に困難な作業で、難航したけれど、数日間の外壁洗浄作業終了後、施主(工事業者さん)の検収を終え、最終的には仕上がりについて非常に高い評価を得ることができました。
 そして意気揚々と現場を後にしたのですが、なんとその数日間経過後、施主から連絡がはいります。
その内容は、「作業に使用した洗浄剤が落ちきれていない箇所があるじゃないか 」と建物オーナーからクレームが入ったとのこと、すぐに手直しをするよう要請されました。
 
 
 
  洗浄剤残存痕???
 
 
 現場に向かい、状況を確認、ボクの見立てでは、これは洗浄剤ではなく、清涼飲料水などが、かかった垂れ後ではないか?そもそも共用部の一番人目に付く場所です。
こんな場所でボクラが、このような低クオリティな仕事をするはずがない!
 検収時にはこのような状態では無かった訳だし、しかし、それを今ここで立証する術がない…、なんか悔しいけれど、ここはひとつ“オトナの対応”で、なにはともあれこの汚れを落とし、事なきを得たのでありました。施主も気の毒だったねと労ってはくれたのですが…、
 でもね、なんで、ドーシテ!!
 あのとき「残存しているのは洗浄剤ではありません!これは別のものですッ!きっと検収後にジュースか何かをかけた輩がいるのです!!」
 と言えなかったのでしょうか(施主にはヤンワリとその旨説明はしたのです。施主はオーナーにさらにヤンワリと説明しておられました。しかし濡れ衣が晴れることはなかったのです。)
 
 つらい!!
 “pH計測器”をもって行かなかったことが惜しまれた事例となりました。
 そこで、もう二度と信頼を損なわないようpH計測実験を行うことを心に誓ったのでした…。
 
 
 
 pH試験紙による計測実験
 
  
 あらかじめ洗浄剤、清涼飲料水を壁面にかけて一日放置し乾燥させる。
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 つづきは こちら から読むことができます。
 
 
 東京外装メンテナンス協同組合
 http://garakuri.com/index.php
 
 投稿者M.H
 
 
 よろしくお願い申し上げます。
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 東京都台東区上野五丁目三番十号
 山口ビル204号室
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