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東京外装メンテナンス
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東京外装メンテナンス協同組合メールマガジン -第160号- |
2019-08-20 |
今回のメールマガジンは新規投稿ブログより
「中央会主催の消費税制講習会に行って、勉強してきました!」について
令和元年6月24日月曜日午後2時からの2時間、東京都中小企業団体中央会情報課主催の「消費税率引上げに伴う軽減税率等への対応について」と題した講習会を、組合の紅一点の事務員さんと受講してきました。
今回の税率引上げへの対応についての知識取得とあって、180名の定員で会場は満員。中央会担当のいつもの税理士が講師で、以前受講した組合決算実務講習会も担当された方でした。今回の講習会も前講習会同様、とっても分かりやすく軽減税率が対象となる対象品目を教えてもらいました。
*全国中小企業団体中央会、消費是税率引上げ直前対策ハンドブックから引用
ご存じのように、消費税導入時の税率は3%から始まり、5%、8%と推移し、今年の10月からは10%へ引き上げられます。当時その税率が5%や8%に引き上げられた際、当社も顧客から引き上げ前の税込み同額での継続業務を強いられたことがありました。
今回税率10%への引き上げに対し講師曰く、「例えば、税抜き価格10,000円の現行8%の税込み価格は、10,800円。今回の税率引き上げ10%時でも8%税込み同額請求での要請があった場合、その税抜き価格は10,800円÷1.1=9,818円となり、実に182円減額の強制!」そういった場合、相談窓口となるのが、公正取引委員会 消費税転嫁対策調査室とのこと。心強い味方だと思い、少し安心しました。
ところで、今回の消費税10%引き上げに合わせて実施されるのが、軽減税率。
その対象品目として、(1)酒類と外食を除く飲食料品、(2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の二つ。
つづきは こちら から読むことができます。
東京外装メンテナンス協同組合
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投稿者H.O
よろしくお願い申し上げます。
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