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東京外装メンテナンス
協同組合
〒110-0005
東京都台東区上野
5丁目3番10号
山栄第3ビル204号室
TEL:03-5817-6977
FAX:03-5817-6978
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東京外装メンテナンス協同組合メールマガジン -第4号- |
2015-12-14 |
お知り合いの方々にお送りしております。
今回のメールマガジンは新規投稿ブログより
「ロープ高所作業(ブランコ作業)の特別教育化に向けて!」 です。
ロープ高所作業(ブランコ作業)の特別教育化に向けて!
厚生労働省から、平成27年8月5日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、来年平成28年1月1日から施行、さらに、『ロープ高所作業の特別教育』が平成28年7月1日から適用されることになります。
つまり、我々ビルメンテナンス業で言うメインロープとライフラインの2本のロープ使用し下降(または登高)するブランコ作業に従事する作業者は、この特別教育が義務付けられ、来年の6月30日までに受講させなければならないことになります。
大山講師
現在、
(1) 一般社団法人 全国ガラス外装クリーニング協会連合会
(2) 一般社団法人 日本クレーン協会
(3) 一般社団法人 全国特定法(のり)面保護協会
で一斉に来年から、独自のテキストを作成した同特別教育が開催され、?においては、北海道から九州までの7協会において同じ教育内容で、随時開催となります。
当組合でも現在、来年度の事業計画に盛り込んでの活動を検討しています。自分が受け持った第2回目のブログ標題が、“TEC 安全技術教育講師、出張します!”・・・今度、“TEC ロープ高所(ブランコ作業)特別教育講師、出張します!!”になっているかもしれません。
*ロープ高所作業(ブランコ作業)特別教育関連の
労働安全衛生規則と安全衛生特別教育規程、各条文
労働安全衛生規則
(特別教育を必要とする業務) 第36条40
(特別教育の細目) 第39条
(ライフラインの設置) 第539条2
(メインロープ等の強度等) 第539条3
(調査及び記録) 第539条4
(作業計画) 第539条5
(作業指揮者) 第539条6
(安全帯の使用) 第539条7
(保護帽の着用) 第539条8
(作業開始前点検) 第539条9
安全衛生特別教育規程
東京外装メンテナンス協同組合
http://garakuri.com/index.php
(投稿者H.O)
よろしくお願い申し上げます。
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東京外装メンテナンス協同組合
東京都千代田区外神田1-3-10
戸田ビル3F
TEL 03-3252-0363
FAX 03-3252-0364
E-Mail info@garakuri.com
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